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児童手当の所得制限撤廃について

※メインの写真は事務所の近くにある保育園です。

所得制限撤廃のニュース

児童手当の所得制限撤廃のニュースがありました。

所得が高い人にとっては朗報でしょう。

過去には所得制限をギリギリ超えてしまい結果として児童手当を受給できる人よりも手取りが減ってしまった人もいたのではないでしょうか。

年少扶養控除を復活した方が良い、という意見もありますが、子育て世帯で住宅ローンを組んでいる場合は住宅ローン控除で所得税が0円になることがあり、ほとんど意味がない場合があります。(住民税の計算には影響してきますが。)

財源がどこから確保されるかが気になりますが、ひとまず児童手当の所得制限撤廃は所得が高い人とっては良いニュースといえます。

児童手当の制度

以下は内閣府のホームページにある内容です。

児童手当の支給対象は、中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。

支給額は、児童が3歳未満の場合、15,000円、3歳以上小学校修了前の場合10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円です。もちろん、非課税収入です。

支給時期は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能のようです。(船橋市はおそらくこの制度の適用がないはずです。)

児童手当制度は以下のルールが適用されます。

1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

過去、現在、今後の所得制限

以前の高所得者への児童手当支給額は一律5,000円でしたが、2022年10月から所得制限が3段階に変更されました。

所得制限限度額(扶養親族1人の場合は所得660万円)未満の場合は今まで通り支給され、所得制限限度額以上の場合は、児童1人あたり月額5,000円が特例給付として支給されます。

所得が所得上限限度額以上(扶養親族1人の場合は所得896万円)の場合、特例給付が支給されなくなります。

つまり現在は高収入の人には児童手当が支給されなくなっています。

今回の所得制限撤廃はこの3段階の所得制限を廃止して、所得に関係なく一律に児童手当を支給するとのことです。

児童手当はいろいろ問題点があるようですが、

所得制限を設けることによって追加のコストが生じているようなので、

一律に平等に支給するようになることは良いことではないでしょうか。

これを機に、少子化が対策が今後も行われることを期待しています。

以前話題にした育児休業給付金が増額されるという噂もありますが、

その分出産費用が増えそうな予感がします…

編集後記

今週は久しぶりにラーメンを食べました。

船橋駅北口の拉麺いさりびです。

ここは前職の後輩に教えてもらったラーメン屋で、

事務所からは少し遠いですがラーメンが美味しいので2、3か月に1回ほどの頻度で行っています。

この日食べたネオ中華そばはいつも通り美味しかったです。

 

来週からは本格的に個人の確定申告に取りかかります。