育児休業給付金の概要
育児休業給付金は、原則として1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した場合に支給される雇用保険の制度です。
育児休業給付金は、実際に育児休業した日数を対象に支給されるので、任意で育児休業期間を短縮した場合は育児休業給付金の支給期間も短縮されます。
一方で、待機児童などの問題でその子が1歳になっても保育所への入所ができない場合は、子どもが1歳6ヵ月になるまで育休期間が延長されるととともに、育児休業給付金の支給期間も延長されます。
また、1歳になっても保育所への入所ができない等により、子どもが1歳6ヵ月に達した後も育休を延長して取得する場合は、その子が2歳になるまでの間、育児休業給付金を取得し続けることができます。
育児休業給付金の受給条件
育児休業給付金をもらうためには、雇用保険に加入していることが条件になります。
これは給付金が雇用保険から支給されるためで、日雇い労働者や会社に雇われていない個人事業主など雇用保険に加入していない場合は受給対象外となります。
なので、私のような独立している公認会計士、税理士は育児休業給付金をもらうことができません。
正社員は多くの場合で支給対象となりますが、契約社員やパートタイム勤務で就業日数が条件に満たない場合は受給できないケースがあります。
育児休業給付金の計算、税金関係
育児休業給付金は、休業開始時の賃金に一定の割合を乗じて計算します。
具体的な計算方法は以下の通りです。
育児休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
67%の割合が適用されるのは育休開始から6ヵ月までで、以降の割合は50%です。
ただし、育児休業給付金の支給額には上限が設けられており、一定額を超えると休業開始前賃金日額にかかわらず、一律上限額が支給されます。
育児休業給付金の支給限度額は、定期的に見直されます。現在では以下が適用されます。
支給率67%…301,902円
支給率50%…225,300円
育児休業給付金は非課税扱いとなり、この給付金についての所得税や住民税等の支払いはありません。(確定申告時に、育児休業給付金を誤って給与所得に含めている人がいます。)
また、育児休業中に賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いが不要になるうえに、申出をすれば健康保険料や年金保険料も免除となります。
編集後記
期末監査の繁忙期が終わりました。
毎年ですが、無事に終わるとホッとしますね。
6月以降はこれまでやったことのない業務を行うかもしれないので、楽しみです。
今日は走っているとカタツムリを見かけました。
そろそろ梅雨入りでしょうか。