カテゴリー
税理士 税金

2022年度の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

2022年度の確定申告

今年も確定申告の季節がやってきました。

私の確定申告の受付は既に終了しています。

(原則締切なので条件によっては対応できる可能性があります。)

自分自身の確定申告は提出済みで還付待ちの状態です。

個人の確定申告に関する税制も毎年変更点がいくつかあります。

住宅ローン控除も前回のブログで触れた時から変更されています。

今回のブログでは住宅ローン控除について確認します。

2022年度確定申告の住宅ローン控除

個人が、国内において借入金等を利用して住宅を新築、購入又は増改築をし、一定の要件を満たすときは、その居住用に供した年以降13年間又は10年間の各年分の所得税額から、その年の住宅ローン年末残高に応じて計算した金額の税額控除の適用を受けることができる、とされています。

居住要件は、

・2022年1月1日から2022年12月31日の間に自己の居住用に供している

・住宅を取得した日から6ヶ月以内に居住用に供している

・その年の12月31日まで引き続き居住している

所得要件は、

適用年の合計所得金額が2,000万円以下

住宅要件は、

・住宅の登記簿の床面積が50㎡以上

・床面積の2分の1以上がもっぱら自己の居住用

・贈与による取得又は一定の親族等から取得したものではない

借入金要件は、

・住宅の新築、購入増改築等の借入金等

・返済期間が10年以上で、割賦償還により返済する借入金

・使用者等の借入金でその利率が無利子又は0.2%未満ではない

・親族、知人等からの借入金等ではない

控除率は0.7%、控除期間は新築住宅13年間、既存住宅10年間

借入限度額は、

新築住宅で5,000万円から3,000万円、既存住宅で3,000万円か2,000万円

住宅ローン控除の利用

控除率は予定通り1%から0.7%に下がってしまいました。

借入限度額もほとんどの場合下がります。

それでもまだまだ利用することで多額の還付金が見込める状況です。

不動産の金額も落ちていません。

船橋については、良い土地がなかなか出てこないという話を聞きます。

住宅ローンの金利が今後上昇する、と言われていますがどうなるのでしょうか。

家を購入するか賃貸にするか、悩ましいですね。

どちらを選択するか悩ましいですが、購入する場合はある程度資金繰りに余裕があることを確認した上で決断した方が良いでしょう。

編集後記

今週は久しぶりに出張に行きました。

新潟県燕三条へ一泊二日です。

新潟にしては暖かく雪がないな、と思っていたら二日目が寒波で大雪でした。

無事に帰って来れて良かったです。

 

メインの写真は事務所の近くのザ・パークハウス船橋本町です。

マンション価格が高くなってきているので、いくらで売り出されるか気になります。

また、同じく事務所近くのエクセレントシティ船橋本町は完売御礼のようです。

船橋駅近くは人気があるのでしょうか。