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税理士 税金

個人事業主ではなく法人の節税対策ー賃貸物件の社宅化ー

節税対策

新規面談や顧問の方と打ち合わせをしていると、裏技のような節税対策はないか、と聞かれることがあります。

現代は情報社会でありインターネットを通していたるところに情報がありふれています。

本当にお得な節税対策があればすぐに全国に広がります。また、あまりにも納税者有利であれば国がその節税対策を封じてくるはずです。

ということで裏技のような節税対策はありません。

ただし、個人事業主だと限定的ですが法人の場合は節税の恩恵を受けられる可能性があります。

いくつかある節税対策の中で今回のテーマは「社宅家賃」です。

社宅家賃

役員や使用人に対して社宅を貸与する場合は、役員や使用人から1か月当たり一定額の家賃を受け取っていれば、給与として課税されない、と国税庁が公表しています。

社宅家賃は、会社名義で契約して会社が直接家賃を支払いその支払った家賃が経費になります。

ただし、全額経費にすることはできず、会社は役員もしくは使用人から一定額の家賃を受け取ることで役員もしくは使用人は会社が支払った家賃について給与課税されなくなります。

ここで、一定額とは一体いくらなのか。

通常、家賃の50%を支払うと問題ないと言われています。(ただし、豪華な賃貸物件を除く。)

さらに要件を満たすと10%~20%程度の支払いになることがあります。

この要件は、固定資産税課税標準額の情報を入手して国税庁のホームページにある算式によって「一定額の家賃」を計算します。

社宅の導入効果

固定資産税課税標準額の情報を入手して計算した結果、およそ月12万円の家賃を会社が支払って、個人がおよそ1万円を会社に支払うという事例がありました。個人の負担率が10%を切りました。

大企業の福利厚生で家賃負担が10%で賃貸マンションに住むことができる、という話を聞いたことがありますが、上記の算式が計算された結果だったのかもしれません。

1人社長の場合は会社から支払う家賃も自分の給与から支払う家賃も変わらないかもしれませんが、事前に支払う家賃分の給与を減らしておくことで所得が減り、社会保険料や所得税、住民税の負担を削減することができます。

この社宅家賃は合法的な節税対策です。

編集後記

昨日は遅くなりましたが初詣に行ってきました。

今年は船橋大神宮に行きました。

1月の下旬なのでほとんど人がいないのではないか、

と思っていましたが意外と混んでいました。

100円おみくじの結果は小吉、普通ですね。(メイン写真の右から2番目を家族全員で購入しました。)

仕事運は、「焦りは禁物、慎重に行えば吉」だったので、今年も焦らずにコツコツと仕事を進めていきたいと思います。

 

年末調整関係業務は残り給与支払報告書1件のみ。

年末調整関係業務が無事に終わって2月から確定申告に移ることができそうなのでほっとしています。

(自分自身の確定申告書は提出済みです。)