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税理士 税金

中小企業者等に適用される賃上げ促進税制について

制度の概要

最近は物価が上がりいわゆる経済学のインフレの状態が続いています。

身近なものでは、自販機やコンビニの飲料の値段、マクドナルドやバーガーキング等のファーストフード店の値段も上がっています。

具体的には、近所のスーパーで子どもにたまに買っていたアンパンマンジュース3個入りが、以前は税込み150円ぐらいだったのが今では200円になっています。

他にも生活用品や食料品等ほとんどの値段が上がっているように感じます。

生活必需品が値上がりしている中収入が上がらないとお金の支出が増えて生活が苦しくなります。

個人事業主は自身の収入を増やすもしくは経費の支払いを控えることでインフレに対応する必要があります。

会社員の場合は、このインフレの状況から給料を上げる会社もあるかもしれませんが、給料を一度上げるとその後下げることが難しいため上がらない会社が多いかもしれません。

経営者の立場からは給料を上げづらい、ので給料を上げることを促進するために「賃上げ促進税制」を作り前年度から給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税等から税額控除をできるようになっています。

適用範囲

今回は中小企業者等向けの賃上げ促進税制にスポットを当てます。

以前は所得拡大促進税制という制度でした。

何回か制度が改正されて現在は令和4年度税制改正の中小企業者等向けの賃上げ促進税制(令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度が対象)です。

適用範囲は、青色申告書を提出しており、資本金等の額が1億円以下の法人(例外あり)で従業員数が1,000人以下の法人、従業員が1,000人以下の個人事業主、協同組合等、です。

適用要件と税額控除

給料等が前年度と比べて1.5%以上増加している場合は増加額の15%を法人税額または所得税額から控除できます。

また、給料等が前年度と比べて2.5%以上増加している場合は税額控除率を15%上乗せすることができます。

さらに教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加している場合は税額控除率を10%上乗せすることができます。

雇用安定助成金を受け取っている場合、控除税額を算定する際には控除する必要があります。

税額控除の上限があり、法人税額または所得税額の20%が上限です。

 

その他にも留意すべき事項があるので、適用判定時には顧問税理士と打ち合わせをした方が良いでしょう。

私の顧問先にも適用される法人があるので、制度の概要を再確認して税務申告を行う予定です。

編集後記

今週は公私ともに慌ただしい一週間でした。

仕事柄、6月、7月は節目の時期です。

仕事内容の入れ替わりがありそうです。

 

繫忙期が終わりつつあるので明日以降は少しずつ人と会うことを増やしていこうと思います。

久しぶりに会う人がいるので、楽しみです。