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税金 船橋

12月も半ばになりふるさと納税の締め切りが近づいてきました

ふるさと納税の制度概要

12月になると年間の収入が見えてくるので、慌ててふるさと納税をする人もいるでしょうか。

今回は、節税対策の一つと言われるふるさと納税についてブログで取り扱いたいと思います。

ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税及び住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。(国税庁のホームページより)

簡単に考えると、来年に支払う税金の前払いです。(なので厳密には節税効果はありません。)

計算方法は細かくなってしまうので今回のブログでは説明しません。

インターネットで調べてみると「ふるさと納税シミュレーション」が出てくるので、いくつか算定してみるとおおよその寄附金の限度額がわかります。

来年はふるさと納税算定ツールを作成できればいいなと考えています。

各自治体に寄附を行うことで返礼品を受け取ることができます。

12月31日が締め切りなので、まだ時間はあります。

ふるさと納税の内容

自身の所得に応じて限度額が変わってきますが、限度額を超えない範囲で寄附を行うと損をすることなく(2,000円の支出が伴いますが)、お米、肉、魚、果物、野菜等の各自治体の特産品を受け取ることができます。

以前は少額でも多量の特産品を受け取ることができましたが、

少し無茶をした?自治体があったことで、還元率は30%まで、というルールが定められてしまいました。

(以前は寄附金1万円ほどでブランド米20Kgが返ってきましたが、今は同量の返礼品を受けるには寄附金2万円が必要なイメージでしょうか。)

寄附をした後は、ワンストップ特例を申請するか確定申告を行うかになります。

ワンストップ特例を申請する場合は、寄附先は5件までで寄附先の自治体にマイナンバーカードの写し等の本人確認書類等を送付するという手間がかかりますが、確定申告をする必要がありません。

ふるさと納税、で検索するとたくさんのサイトが出てきます。

ふるさとチョイス

さとふる

楽天ふるさと納税

ふるなび

ふるさとプレミアム

船橋市の返礼品

生まれ故郷やお世話になった故郷、これから応援したい地域へ力になれる制度であることがふるさと納税の大きな意義の一つですが、ふるさと納税を自分の住んでいる自治体以外にすることで、自分の住んでいる自治体への住民税納付額が減少してしまいます。

この状況を避けるためにふるさと納税を一切行わない、という人も中にはいますので、私はふるさと納税の話を他の人とする場合は慎重にすることにしています。

自分の住んでいる自治体にも寄附をすることができるようです。

ただし、自分の住んでいる自治体に寄附をしても、返礼品を受け取ることができない場合があるようですので、注意が必要です。

ちなみに私の住んでいる船橋市は、エビスビールやふなっしーの絵柄の付いた「なしサワー」(150ケース限定)等魅力的な返礼品がありますので、是非一度ご覧ください。

編集後記

今週は税理士会船橋支部の新入会員説明会でした。

税理士会船橋支部での活動を通して船橋市に貢献していきたいです。

新入会員説明会では、船橋市で毎年提出する確定申告数が10万もある、ということを聞いて驚きでした。(2~3万のイメージでした。)

最近は問い合わせが増えて忙しくなりつつあるので、来年2月、3月の確定申告時期を乗り越えられるか心配ですが、無理せず頑張ります。