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会計 税理士

個人事業主が車を購入した場合の会計処理

事業での車の利用

個人で事業を行っていく中で、車を利用することがあります。

商品購入・販売時、従業員・お客様の送迎、得意先への訪問等でしょうか。

事業に関係する車の支出は経費になる可能性があります。

もちろん、事業に関係ないプライベートで使用した車の支出は経費にできません。

事業用とプライベート用の車をそれぞれ別々に所有している場合、

事業用に関する支出のみを考えればいいので会計処理は難しくありません。

所有する車が事業用とプライベート用を兼ねている場合は、

走行距離や使用時間等の合理的に説明できる割合で、車に関する支出を家事按分する必要があります。

車に関する支出

車の購入費用は、車両運搬具として資産に計上します。

購入費用の具体的な内容は、車本体費用、車付随費用(オプション費用)、納車費用。

購入時に経費できるものは、自動車税、検査登録代行費用、車庫証明費用、自賠責保険料。

その後に発生する経費には、自動車税、ガソリン代、駐車場代、ETC料金、車検費用、タイヤ代、オイル代等があります。

リサイクル預託金は車の購入費用や経費に含めません。預け金や保証金等の科目で資産に計上します。

車購入後の会計処理

資産に計上された車は決められた耐用年数によって毎年経費になります。

新車の場合、軽自動車は4年、普通自動車は6年。

詳しくは国税庁ホームページをご参考ください

中古車の耐用年数は少し難しく、(法定耐用年数―経過年数)×(経過年数×20%)になります。

中古車は既に使われていることから耐用年数が新車よりも短く減価償却が早くなります。

車の取得費用が10万円未満の場合は資産に計上せずに、すべて経費にすることができます。

青色申告承認申請書を提出している場合に車の取得費用が30万円未満であれば、すべて経費にすることができます。(年間300万円未満の限度額の範囲内で)

ローンで購入した場合は、ローンの残債を借入金または未払金として負債に計上して、利息の支払いを経費にします。

資産に計上した車両運搬具については、固定資産台帳へ登録します。

車を購入することで経費が増えて節税をすることができますが、

多額の現金支出を伴うことがありますので、資金繰りに気を付ける必要あります。

編集後記

メインの写真は先週息子と行った千葉県立産業科学館に展示されていた車です。

 

昨日は雹が降りました。

今まで見たことがないような激しい雹でした。

幸いにも家、車に損傷はありませんでした。

 

6月は営業月間です。